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景品表示法【有利誤認表示】

知らなかった!景品うんちく話


景品表示法【有利誤認表示】

景品表示法の「不当表示」を定める第4条第1項2号では、商品やサービスが競合他社よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しています。


景品はもちろんですがあらゆる商品・サービスで各メーカーや代理店などの提供側は消費者に選ばれる商品開発やサービス提供を目指して自由競争で日々、切磋琢磨しています。

「あの会社のあのブランドよりも我が社の景品・商品は良いですよ!」

と各社、広告表現でアピールしたいところですが消費者保護の観点からもちろん法的な規制が設けられています。

消費者の正当な消費を守る景品表示法では「不当表示」に係る第4条第1項第2号では「有利誤認表示」について定められています。

「有利誤認表示」は商品やサービスが競合他社よりも著しく「有利だと誤認」して購入・利用されないようにするための規定です。

景品表示法の「不当表示」を定める第4条第1項2号では「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される」表示(有利誤認表示)が掲げられています。


有利誤認表示の例

◎価格その他の取引条件に関わる不当表示

商品やサービスの内容以上の価格や料金の割引率、商品の数量、支払い条件、景品の品質、アフターサービスといった経済上で実際よりも不当なメリットを訴求する表現を禁止しています。


◎競合他社より著しく有利であると誤認される不当表示

競合他社よりも商品・サービスについて事実に反して有利に表示をしたり、競合他社の取引条件を劣悪に見せたりするアンフェアな表示を禁止しています。


◎販売価格に関する有利誤認表示

実際の販売価格よりも安い価格を表示したり、別途請求の条件をあやふやにしたり、適用条件を明示しないで販売価格のみを表示することを禁止しています。

禁止例)
光ファイバーの設備利用料が別途必要にも関わらず月額基本料のみで通話可能と宣伝した


◎販売価格に関する表示(二重表示)

二重表示は価格の安さを強調するために現在おそらく最も多く用いられている不当な表現手法です。
内容が不適切な場合は消費者の商品選択を阻害する可能性があるため法的に規制・禁止される可能性があります。


まとめ

有利誤認表示は「他社や自社の過去・未来よりも現在のセール品が価格的に優れている」という誇大表現。
景品パークのセール対象景品は適正な価格で表示・提供していますので安心してご利用いただけます。
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※参考図書
「景品表示法[第4版]」馬淵 博著(商事法務、2015年)



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