見て見ぬフリは幹事の罪!飲酒運転対策
幹事さんの飲酒運転対策
改訂された道路交通法第六十五条(平成19年6月20日改正 法律90号)には
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
「何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」という記述があります。
また、刑法第六十二条には「正犯を幇助(ほう助)した者は、従犯とする」という記述もあります。
実際に同乗者が危険運転致死傷罪のほう助罪で懲役2年の判決を受けたケースもあります。
幹事さんは絶対に飲酒運転をしないことを事前にしっかり全員にアナウンスをし、車で来場した方には飲ませないか、最寄りの「運転代行」をすぐに呼べるようにするなど万全の対策を行っておきましょう。
<幹事さんの飲酒運転防止策>
…会場案内の告知時に「当日運転される方は飲酒をお控えください」
などと明記しておきましょう。
◎ノンアルコール飲料の用意
…ジュースはもちろん、現在はノンアルコール飲料も充実しています。
事前に会場側にドリンク・メニューを相談しておきましょう。
◎運転代行の手配
…車で来場している参加者をチェックしておいて、
もし飲酒している場合には散開時に運転代行を手配しましょう。
会場側に相談すれば地元の運転代行業者を紹介してくれるはずです。
終わり良ければすべて良し。みんなが安心して飲めて、宴席後も笑って話せる場づくりも幹事さんの大切な役割です。
もし運転者の飲酒を発見したら「幹事さんレフリーカード」のレッドカードの出番かも?
その場の空気を壊さず、タイミングを見て運転代行を呼びましょう。