見て見ぬフリは幹事の罪!飲酒運転対策
幹事さんも問われる飲酒運転の罪
その「やることリスト」の中に飲酒運転防止の項目は入っていますか?
飲酒運転による事故が社会問題化するなかで2007年、飲酒運転の罰則強化があり、飲酒運転をした本人以外の同乗者や酒類の提供者に対しても別途、下記の罰則規定※が設けられました。
◎車両提供者
- 運転者が酒酔い運転の場合…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転の場合…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 運転者が酒酔い運転の場合…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転の場合…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
つまり飲酒運転をした本人以外も罪に問われるのです。
もし宴席でこれから運転する可能性のある参加者の飲酒を見過ごしてしまった場合、宴席の責任者である幹事さんはもちろん、参加者全員、さらには会社自体の罪や社会的責任が問われることになります。