|
忘年会や新年会などの酒席を取り仕切る幹事さんが一番気を付けなければならないのが飲酒運転のリスク。
もし見過ごすと幹事さんはもちろん、同じ酒席にいた全員が罪に問われることになるので要注意です。
お店選びや予算決め、出し物や景品、席順などとにかくやることがたくさんある、大忙しの幹事さん。
その「やることリスト」の中に飲酒運転防止の項目は入っていますか?
飲酒運転による事故が社会問題化するなかで2007年、飲酒運転の罰則強化があり、飲酒運転をした本人以外の同乗者や酒類の提供者に対しても別途、下記の罰則規定※が設けられました。
◎車両提供者
酒気帯び運転や飲酒運転は同乗者はもとよりお酒を提供したお店側ですら「ほう助」を行ったとして罰則があります。
飲酒運転の「ほう助」とは本人以外が「飲酒運転を助長する行為」のことです。
改訂された道路交通法第六十五条(平成19年6月20日改正 法律90号)には
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
「何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」という記述があります。
また、刑法第六十二条には「正犯を幇助(ほう助)した者は、従犯とする」という記述もあります。
実際に同乗者が危険運転致死傷罪のほう助罪で懲役2年の判決を受けたケースもあります。
幹事さんは絶対に飲酒運転をしないことを事前にしっかり全員にアナウンスをし、車で来場した方には飲ませないか、最寄りの「運転代行」をすぐに呼べるようにするなど万全の対策を行っておきましょう。
<幹事さんの飲酒運転防止策>
…会場案内の告知時に「当日運転される方は飲酒をお控えください」
などと明記しておきましょう。
…ジュースはもちろん、現在はノンアルコール飲料も充実しています。
事前に会場側にドリンク・メニューを相談しておきましょう。
…車で来場している参加者をチェックしておいて、
もし飲酒している場合には散開時に運転代行を手配しましょう。
会場側に相談すれば地元の運転代行業者を紹介してくれるはずです。
終わり良ければすべて良し。
みんなが安心して飲めて、宴席後も笑って話せる場づくりも幹事さんの大切な役割です。
もし運転者の飲酒を発見したら「幹事さんレフリーカード」のレッドカードの出番かも?
その場の空気を壊さず、タイミングを見て運転代行を呼びましょう。