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景品表示法の検証制限告示では「懸賞」の方法を用いて一般の懸賞の場合と共同懸賞の場合とで、それぞれ異なる景品類の最高額や総額を制限しています。
◎一般懸賞(クローズド懸賞)
商品の購入やサービスを利用した人が対象の懸賞。
懸賞に係る取引価額の20倍の金額で10万円を超えてはならないものとされています。
取引価額が10万円を超える場合は10万円となります。
◎オープン懸賞
テレビ、インターネット、新聞、ラジオなどで広く告知し、商品の購入やサービスの利用、来店などをしなくても申込みができる懸賞。
景品の上限額は設けられていません。
◎共同懸賞
商店街や多数の業者が共同で実施する懸賞。
最高額の制限が30万円で総額は売上予定総額の3%です。
当選者や入選者を選ぶ懸賞という方法以外にも商品の購入者や来場者全員に景品を提供する「総付景品」という方法もあります。
この場合は取引価額の2/10の金額で当該金額が200円未満の場合は200円となります。
※参考図書
「景品表示法[第3版]」片桐一幸著(商事法務、2014年)
「景品表示法の実務対応」企業法務実務研究会編著(三協法規出版、2010年)